大阪府泉南郡岬町淡輪4733
072-494-0063
mail@t-matsuo.net

H30年6月岬町議会一般質問/空き家対策のその後の進捗状況と、空き家を活用する岬町への転入促進事業を!

H30年6月岬町議会一般質問/空き家対策のその後の進捗状況と、空き家を活用する岬町への転入促進事業を!

質問の要旨

  • 先の一般質問で取り上げた、空き家対策と空き家バンク制度の見直しについて、現在までの進捗状況等について検証します
  • また人口減少が続く岬町において、岬町への転入促進は最も重要な課題ですその中で岬町の課題である「空き家」を活用した転入促進事業の可能性を、松尾ただしが大阪府泉南郡岬町岬町議会一般質問にて探ります

松尾 匡の質問

空き家対策のその後の進捗状況と空き家を活用する岬町への転入促進事業について始めたいと思いますが、さきの一般質問で取り上げました空き家対策と空き家バンク制度の見直しについて、前回から現在までの進捗状況等についてお聞きしたいと思います。

また、人口減少が続く岬町において、岬町への転入促進というのは最も重要な課題かなと思います。

92その中で、今回は、その空き家を活用した転入促進事業の可能性を探りたいなと思います。

まずは、前回質問しました倒壊や建築材の飛散など、危険が切迫している、緊急度が極めて高いD判定の空き家と管理が行き届いておらず損傷が激しいC判定の空き家のその後の対策の進捗状況をお聞きしたいと思います。

よろしくお願いします。

●岬町 木下都市整備部長 の答弁

お答えさせていただきます。

岬町空き家実態調査結果に伴います建物老朽化とC判定、D判定の対応の進捗状況でございますが、まず、倒壊や建築材の飛散など、危険が切迫している緊急度が極めて高いとされるD判定14件でございますが、空き家につきましては、土地の所有者などの調査並びに実態調査結果と照らし合わせて建物傾きの実測など調査可能な範囲で建物等の現地調査を講じてございます。

実態調査では、あわせて空き家等の所有意向に関するアンケート調査を実施しており、改修できていないものもございますが、定期的に維持管理をしている所有者もおられること、また敷地等の状況から周囲の建物への影響が少ないこともあることなどから助言、指導等の内容について慎重に検討する必要があると考えているところです。

なお、倒壊につながる建物の傾きなど、技術的な基準を設定する必要もありますが、大阪府や他市町村の事例等を調査研究し、定めていく必要があると考えてございます。

次に、管理が行き届いておらず、損傷が激しいC判定315件の空き家につきましては、件数も多く実態調査の内容を確認しているところでありますが、確認後、緊急性があると判断できる建物につきましては、現地確認調査を行いたいと考えてございます。

松尾 匡の質問

倒壊等、緊急度が極めて高いD判定の空き家14件について、持ち主の特定まで終えているということで、連絡が取れる範囲にあるのかなと思いますので、あとは、しつこいようですが、くれぐれも手遅れにならないように、個別に状況に応じた助言、指導等を行っていただきたいなと、このように思います。

また、引き続きC判定の空き家についても、順次、調査を進めていただき、危機管理を高めていっていただければなと、このように思います。

次に、空き家の実態調査の中で実施しました空き家等の所有意向に関するアンケート調査で明らかになった空き家所有者によりさまざまな事情で困っている空き家所有者に対して解決策の案内やフォローというのはどのぐらい進んでいるかをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。

●岬町 西総務部長 の答弁

お答えさせていただきます。

空き家実態調査に際して実施いたしましたアンケートでいただいたご意見への対応といたしましては、空き家バンクの資料を希望される方には建築課のほうから空き家バンクの登録案内資料のほうを送付させていただいております。

また、アンケートでは企画担当を問い合わせ窓口の連絡先として明記させていただいており、困り事等、個別にご連絡をいただいた方には相談内容に応じまして担当窓口の紹介や制度につきまして説明をさせていただいているところでございます。

松尾 匡の質問

先ほどお答えいただきました空き家バンクの資料とともに、前回も少しお伝えしましたけれども、空き家所有について困っている内容についてQ&A、質問があって答えるものですね。

例えば、質問、Qとして、修繕に必要な費用について困っているが、どうしたらいいかという問いに対して、答え、Aですね、空き家の除却や空き家バンクへ登録して空き家を活用する改修等に対して助成制度がありますよみたいな、そういう空き家所有での各種困り事に対する詳しい情報提供を、そういったQ&A形式で集約した簡単なチラシを作成して、固定資産税通知書に同封することだけでも、本当に困っていた方であれば絶対問い合わせに来ると思うんですね。何らかのアクションを向こうからやってくれるという可能性がぐんと高まると思うんです。

要は、こちらが待ちの姿勢ではなくて、それでは状況がなかなか進まないと思うんですね。ちょっとしたことでいいと思うんですけれども、こちらから所有者へアプローチするということで、所有者に自身の持つ空き家の課題を再度考えていただくと、そういう機会をつくるということが非常に大事かなと思いますので、ぜひアプローチするという機会をつくることを前向きに検討していただきたいなと、こう思います。

さて、次に、私が提案した空き家バンク制度の見直し案である不動産業者が空き家の交渉や契約などの仲介を行うための不動産業者との仲介契約制度を廃止して、基本的には当事者間、要は、空き家の所有者と購入や賃貸希望者との直接取引ができる制度に見直す案ですけれども、あれから検討はなされているかどうか。

検討されているとすれば進捗状況をお聞かせいただきたいなと、このように思います。お願いします。

●岬町 木下都市整備部長 の答弁

お答えさせていただきます。

空き家バンク制度の見直しに関しましては、さきの9月議会で議員からご紹介のありました自治体の事例等について調べさせていただいております。

特に、登録物件の仲介を行う登録事業者制度の関連では、交渉契約は所有者と希望者の二者間で行うや、仲介は宅地建物取引業協会の会員事業者を紹介するという制度が多いものの、直接所有者と希望者が交渉する直接型と仲介を協定を結んだ宅地業者へ依頼する間接型の二通りの方法を採用しているところもございました。

本制度創設に当たりましては、利用者の安心に配慮し、登録事業者である宅地建物取引業者の専門家を仲介とする形態を採用しましたが、先ほどの二通りの方法のどちらかでも選択できる方向で今後見直しを考えてまいりたいと考えてございます。

この直接所有者と希望者が交渉する場合、交渉を円滑に進めるためのアドバイザーや契約書類等の様式の整備などが必要となるため、専門知識や実務経験が必要であることを踏まえて、直接方式や委託方式などとあわせて検討を進めてまいりたいと考えてございます。

松尾 匡の質問

ありがとうございます。

そうですね、直接契約型と間接契約型の二通りの方法をつくり、どちらか選んでいただける方向で見直されているということに私は異議はございません。

要は、この世の中多様な価値観が存在する中において、安心感を重視するという人もいれば、できるだけ気軽に安く済ませたいという方もいらっしゃいますし、また、ちょうどその中間という方もいらっしゃいますので、マルチに対応できるような制度にするということが登録を増やす上で重要なんじゃないかなと私は思っているんです。

直接契約型で必要となってくる契約書類等の様式の整備やオプションで選択できる交渉アドバイザーみたいな登録制度みたいなのも、どんな方でも満足していただける制度になるよう期待しておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

さて、ここからは空き家の利活用についての質問をしたいなと思います。

まず、空き家等を活用して住宅セーフティーネット機能を強化する目的で改正された国の法律、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、難しいですけども、いわゆる住宅セーフティーネット法というのがあります。

同法は、一部が改正されて、今年の10月から施行されているということですけれども、岬町での同法の対策はどのように考えられているか。

また、どのように進められているかをお聞かせいただきたいなと思います。よろしくお願いします。

●岬町 西総務部長 の答弁

お答えさせていただきます。

ただいま議員からご紹介いただきました住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティーネット法の一部を改正する法律につきましては、平成29年4月26日に公布され、平成29年10月25日に施行がされております。

今回の法改正は、高齢者や子育て世帯、障がい者など、賃貸住宅への入居が拒否される割合が高い住宅確保要配慮者が増加している一方で、総人口が減少する中で民間の空き家、空き室が増加傾向にあることから、空き家等を活用して住宅セーフティーネット機能を強化する目的で改正されたものでございます。

具体的には、空き家等を住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、賃貸人が都道府県等に登録することや、登録住宅の改修、入居への支援、都道府県が指定した居住支援法人による入居相談や援助などが定められております。

法律の施行から間もないことから現時点では具体的な取り組みは行えていないところではございますが、本町では既に地方創生の取り組みの一環といたしまして賃貸住宅家賃の助成や空き家を賃貸住宅に活用するための改修等への助成を独自に取り組んでおります。

今後につきましては、大阪府と連携しながら必要な対応を取ってまいりたいと考えております。

●岬町 木下都市整備部長 の答弁

私のほうからは、新しい住宅セーフティーネット法と町営住宅についてお答えさせていただきます。

町営住宅につきましては、住宅に困窮する低所得者に対し、低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進を目的としたものでございまして、これまで、今回の住宅セーフティーネット一部改正に伴う住宅確保要配慮者である高齢者や子育て世帯、低所得者等、障がい者などの入居について既に配慮してきたところでございます。

松尾 匡の質問

法律の施行から間がなくて現時点では具体的な取り組みは行われていないということです。

しかし、今までは公営住宅というのがその目的に沿う住宅として配慮されてきたのかなと思います。その中の一つに、現在も建設中の町営緑ヶ丘住宅がありますね。

ちなみに、町営緑ヶ丘住宅の入居者募集状況は今、どのような状況でしょうか、お聞かせください。お願いします。

●岬町 木下都市整備部長 の答弁

お答えさせていただきます。

緑ヶ丘住宅の入居者募集状況でございますが、平成29年9月4日から9月22日にかけまして、本年度第1回の入居者募集を行い、子育て世帯を対象に41戸の募集を行ったところ、11戸の応募がございました。

引き続き、平成29年10月23日から11月12日にかけて第2回入居募集を行い、一般世帯、新婚、子育て世帯を対象に30戸の募集を行ったところ、15戸の応募がございました。

空き住戸につきましては15戸となってございますが、今後、随時募集を行う予定としてございます。

松尾 匡の質問

これまでにもさまざまな議論がありました町営緑ヶ丘住宅の現在の募集状況と応募状況がわかりました。

今までは、募集しても応募が少なくてたくさんの空き住戸ができる可能性が高いのではないかなと心配しておったんですけれども、何とか残り空き住戸が15戸まで来たんだなということで、ほんの少しだけですけど、安心しております。

しかし、今後の募集状況によっては、応募件数が伸びないということもまだ十分あり得ることであり、引き続き注視していくべき案件かなと私は思っております。

話は変わりますけれども、地方創生の取り組みとして人口減少に歯止めをかけるべく、今、全国の自治体では転入促進の施策を自治体の特色を活かした形で展開されておりますけれども、その中の一つとして、多くの自治体で今、取り入れている空き家を活用したお試し移住という制度があります。

岬町の近隣では、泉佐野市がやってるんですね。

お試し移住支援制度と題して事業を行っております。

大阪府では、府営住宅の空き室を市や町のまちづくりに活用する取り組みを進めているようで、泉佐野市は同市への移住を促進するために同市が府営住宅の空き室2戸を借り上げて、移住希望者、泉佐野市外在住の満20歳からおおむね40歳ぐらいまでの人に無償で最長6カ月間移住を提供するというものをやっておりまして、今年の5月から来年の3月末まで事業を行っているということです。

移住に興味のある自治体で実際に生活してみて、確かめられるという機会があれば、移住に失敗するリスクも少なくなるので、町への転入促進を加速できるものと考えますけれども、このようなお試し移住制度を岬町でも取り入れる考えはないでしょうか。

また、その制度に町営緑ヶ丘住宅の空き住戸を活用してはどうかなと少し思ってるんですけれども、いかがでしょうか。あわせてお答えください。お願いします。

●岬町 西総務部長 の答弁

お答えさせていただきます。

住まいを移すことは、生活をしていく上で大きな決断と労力が必要となってまいります。議員ご説明いただきましたように、移り住んだ地でどのような生活や仕事ができるのかを事前に把握できれば安心して移住することができると私どもも考えております。

お試し移住やお試し居住というのは、移住希望者が一定期間移住希望のまちで実際に生活をして、そのまちでの日常の暮らしを体験してもらい、移住定住の参考としていただくもので、多くの自治体が取り組んでいるということを我々も把握しているところです。

移住を希望される方に岬町に実際に住んでいただき、岬町での暮らしぶりを体験してもらう岬町版のお試し居住の取り組みにつきまして、現在、企画担当のほうでも検討を進めているところでございますので、今後、この事業についてさらに制度について検討してまいりたいと考えております。

●岬町 木下都市整備部長 の答弁

私のほうからは、お試し移住の緑ヶ丘住宅での活用はできないかということでございますが、町営住宅につきましては、先ほどもご説明させていただいたように、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会の福祉の増進を目的としてございまして、お試し移住に活用することは目的外使用となることから、基本的には活用ができない状況となってございます。

しかし、目的外使用をする場合は、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律から供用開始後10年を経過し、国土交通大臣の承認を要することとされておりますが、住宅需要状況がある中では目的外使用の承認は容易ではないと思われます。

松尾 匡の質問

まずは、お試し移住制度を検討されているということで、本当によかったかなと思います。

しかし、町営住宅の使用が難しいとのことですので、町営住宅以外で探す必要があるのかなと思いますね。そうなれば、やっぱり空き家の活用になってくるんじゃないかなと、このように思うんです。

それには、着手し始めている空き家バンクの制度の見直しと並行して空き家の掘り起こし整備などを進めていかなければなりませんね。

やはり、今後のまちづくりには欠かせない資源となる空き家の対策、今後も今回のように進捗状況をお聞きしながら、新たな施策案を私からも提示させていただきながら検証していこうと思いますので、どんどんこの案件、進めていただくことを願いまして、私の一般質問をこれで終わりたいと思います。

ありがとうございます。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です